資金決済法に基づく表示
商号
ビットキャッシュ株式会社
支払可能金額
ビットキャッシュ残高の範囲で20万円以内となります。
有効期間
・2022年10月1日以降に発行されたビットキャッシュ
有効期間は、購入日または最終チャージ日(含む残高引継)の何れか遅い日の翌日から起算して10年間です。
有効期間は残高照会により確認できます。
但し、上記とは別の有効期間を設定させていただくビットキャッシュを発行する場合がございます。
その場合は、具体的な有効期間を当該ビットキャッシュ発行時に交付する書面等に表示いたします。
お問い合わせ先
- ビットキャッシュサポートセンター
- 〒105-0003 東京都港区西新橋1-7-14 京阪神虎ノ門ビル3F
- 電話でのお問い合わせ
- 0570-00-1674(受付時間 10:00~22:00 年末年始を除く)
- メールでのお問い合わせ
- お問い合わせフォームよりご連絡ください。
利用できる加盟店の範囲
当社と加盟店契約を締結したインターネット上の店舗で利用可能です。
加盟店のウェブサイトではビットキャッシュのロゴマークが表示されております。
但し、利用できる加盟店を限定させていただくビットキャッシュを発行する場合がございます。
その場合は、利用できる加盟店を当該ビットキャッシュ発行時に交付する書面等に表示いたします。
前払式支払手段の利用上の必要な注意(返品・キャンセル等)
・お客様のご都合による返品、返金、交換、換金または再発行は一切お受けできません。
・当社ウェブサイトにてビットキャッシュの残高をまとめることができます。
・ビットキャッシュのサポートセンターや加盟店サイトへお問い合わせいただく際は、管理番号(ビットキャッシュのひらがなIDと共に記載されている16桁の数字)が必要となります。
・ビットキャッシュのご利用時には、利用規約に従ってご利用下さい。利用規約に違反した場合、ビットキャッシュを利用できなくなる場合があります。
・当社と加盟店との間の加盟店契約が解除された場合、当該加盟店においてビットキャッシュを利用できなくなる場合があります。
・ビットキャッシュによる決済サービスは、保守作業、停電等の不可抗力等の理由で一時的にご利用になれない場合があります。
残高確認方法
当社ウェブサイトより残高確認ができます。
利用規約
当社ウェブサイト上に利用規約がございます。
利用者資金の保全方法
当社は、前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、当社が発行する前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日時点の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条第1項の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
なお、当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・国債証券及び金銭による供託
無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針
当社は、本サービスに関連してお客様が被った損害について、当社の責に帰すべき事由があったときを除き、一切賠償の責任を負いません。なお、当社の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じてしまった場合は、お客様と当社との契約に従い、適切に対処させていただきます。補償手続きにつきましては、下記に記載する「補償に関する相談窓口及びその連絡先」にご連絡ください。
補償に関する相談窓口及びその連絡先
- 電話でのお問い合わせ
- 0570-00-1674(受付時間 10:00~22:00 年末年始を除く)
- メールでのお問い合わせ
- お問い合わせフォームよりご連絡ください。
連携先との補償分担に関する事項
(1)連携サービスを提供する場合において、当社サービスに関してお客様に損害が生じたときは、当社の責めに帰すべき事由に基づき当該損害が生じた場合に限り、当社サービスの利用規約に従い、当社がお客様に対し損害を賠償又は補償します。
(2)上記(1)の損害が連携先の責に帰すべき事由によるものでもあるとき等、当社がお客様に賠償又は補償した損害の全部又は一部を連携先に求償することができる場合があります。
(3)当社が外部委託を行った場合でも、お客様に対しては、当社自身が業務を行ったものと同様の権利が確保されています。
(4)連携先により提供されるサービスに関してお客様に損害が発生した場合等は、当社又は連携先の責めに帰すべき事由に基づき生じた損害について、当該帰責事由を有する者がお客様に対して当該損害を賠償又は補償します。なお、上記の場合には、当社は、連携先と協議の上、当該損害の賠償又は補償を行う者を当社所定の方法により通知又は公表するものとします。
(5)上記(4)の損害が当社の責に帰すべき事由によるものでもあるとき等、連携先がお客様に賠償又は補償した損害の全部又は一部を当社に求償することができる場合があります。
不正取引の公表基準
当社は、当社の責に帰すべき事由に基づき生じた不正取引について、1ヶ月の期間内に同種・同類型の不正取引が複数行われ、お客様に損害が生じた場合には、当該不正取引を公表します。
2023/8/31